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平野不動産

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営業時間10:00~18:00定休日毎週水曜日・祝日

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建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」第二条と同様

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①建物の解体の通告や命令が可能に

自治体の命令に従わない場合、強制執行も

②固定資産税の特例対象からの除外

特定空家に対する通告があると固定資産税の優遇(200㎡まで6分の1)から除外されます

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家は放置すると急速に老朽化・劣化が進みます。

定期的な管理で長持ちさせましょう。

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現状、リフォーム後、解体後など物件にあった様々な売却方法をご提案できます。

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リフォーム後に貸す、決まった期間だけ貸す、などの条件もご相談ください。

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